当協議会について
本ホームページをご覧いただきありがとうございます。
当協議会は杉並区の皆様※の相続、遺産分割、遺言書作成などのお悩み相談所となります。
※阿佐谷南・阿佐谷北・天沼・井草・和泉・今川・梅里・永福・大宮・荻窪・上井草・上荻・上高井戸・久我山・高円寺南・高円寺北・清水・下井草・下高井戸・松庵・善福寺・高井戸東・高井戸西・成田東・成田西・西荻南・西荻北・浜田山・方南・堀ノ内・本天沼・松ノ木・南荻窪・宮前・桃井・和田にお住まいの皆様。
ご相談例にあるようなご相談内容を初回無料でご相談いただけます。
今後益々高齢化が進む中で「転ばぬ先の杖」として皆さまの不安解消・お悩み解決の力になれるよう尽力して参りますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。
このようなご相談を頂いています。
遺言に関するご相談例
- 遺言書とはどんなもの?
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遺言書は自分が亡くなったら「自分が持っている財産を誰にどれだけ
相続させるのか」を記した書面のことです。 - 遺言書で家族以外に遺産を残すこともできる?
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遺言書があれば家族以外に自分の遺産を渡すことも可能です。
遺言書が無い場合は配偶者・子・孫などの法定相続人にしか相続権はありませんが、
遺言書が有る場合は遺言書の内容が最優先となります。遺言書に法定相続人以外に遺産を渡す内容を書いておけば、
法定相続人である家族以外の人に遺産を残すことができるのです。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 遺言書には種類があると聞いたがどんな種類がある?
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一般的に遺言書と言われるものには「自筆証書遺言」「公正証書遺言」
「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言は本文・氏名・日付を全て自分で書いて押印(できれば実印)した
ものです。証人は不要ですが、法定相続人立会いのもとで開封して家庭裁判所の検認を
受けなければ強い法的法力は付与されません。公正証書遺言は公正役場で証人2人が立会いもと本人が口述した内容を公証人が
書き記したものです。作成には費用がかかる上に、証人には遺言書の内容を知られてしまいます。
しかし検認を受けなくても強い法的効力を持っており、
公証役場で保管されるので紛失する心配もありません。秘密証書遺言は自筆した遺言書を封筒に入れて封印し、
公証役場で「遺言書が入った封筒であること」を証明してもらうものです。遺言書の内容を秘密にできますし、
遺言書が本物であることを公証役場に証明してもらえます。ただ作成に費用がかかる上に開封時には検認が必要で、
遺言書を書いた本人が保管するので紛失のリスクもあります。
詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 遺言書が無効になることがあるって本当?
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遺言書は民法で形式が定められているので、
法律の形式に則ったものでないと無効となる恐れがあるので注意が必要です。自筆による署名と作成日の記載、押印は必須で、遺言内容も明確でないといけません。
訂正の仕方にもルールがありますから、
書き間違えた場合は訂正ではなく最初から書き直すのがベターです。その他にも遺言書作成には色々なルールがあるので、
不安な場合は弁護士や司法書士など専門家に相談しましょう。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。
相続に関するご相談例
- 親が亡くなったら相続人の範囲はどこまで?
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亡くなった人に配偶者が居れば配偶者は必ず相続人となります。
次に相続順位1位が子供、2位が親や祖父母など直系尊属、3位が兄弟姉妹で
ここまでが基本的な相続人です。ただし2位の直系尊属と3位の兄弟姉妹については、
それぞれ上位の相続人が居ない場合にのみ相続権が発生します。要するに子供が居ると直系尊属と兄弟姉妹には相続権は無く、
子供が居なくても親が健在なら兄弟姉妹には相続権は発生しません。また亡くなった人が遺言書を残している場合、遺言書の内容が最優先となるので
相続人以外が相続または遺贈を受けることもあります。
詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 亡くなった夫には先妻の子が居るが、先妻の子にも相続権はある?
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亡くなった人に配偶者が居れば配偶者は必ず相続人となります。
次に相続順位1位が子供、2位が親や祖父母など直系尊属、3位が兄弟姉妹で
ここまでが基本的な相続人です。ただし2位の直系尊属と3位の兄弟姉妹については、
それぞれ上位の相続人が居ない場合にのみ相続権が発生します。要するに子供が居ると直系尊属と兄弟姉妹には相続権は無く、
子供が居なくても親が健在なら兄弟姉妹には相続権は発生しません。また亡くなった人が遺言書を残している場合、遺言書の内容が最優先となるので
相続人以外が相続または遺贈を受けることもあります。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 養子になったら実の両親の遺産は相続できない?
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養子になっても実の両親との関係が無くなるわけではないので、
実の両親が亡くなったら養子になった子も相続人となります。民法には養子について「縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する」と
書かれているだけで、実の両親との関係が解消されるとは規定されていません。また養子は法律上実子と同じ扱いですから、
実子と養子で相続割合が変わることもありません。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。 - 特別養子縁組をした子は実の両親の相続人になれる?
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普通養子縁組では実の両親との関係は解消されませんが、
特別養子縁組では実の両親との関係が解消されます。従って法律上は特別養子縁組した子と実の両親には親子関係は無いので、
実の両親が亡くなっても特別養子縁組した子は相続人にはなれません。詳しくは当「杉並区の遺言相談・相続サポート協議会」までお問い合わせください。