三井住友銀行の口座解約方法は?本人死亡だと面倒?

金融機関口座の解約は口座名義人本人でないとできませんが、
口座名義人が亡くなった場合は相続人が名義人本人に代わって口座を解約します。

そこで、三井住友銀行での本人死亡の口座解約方法を
できるだけ詳しく見ていきましょう。

三井住友銀行での本人死亡の口座解約方法

三井住友銀行に口座を持っている人が亡くなったら、
まず三井住友銀行に口座名義人が亡くなったことを連絡します。

口座名義人が亡くなった連絡は、電話もしくは三井住友銀行のホームページにある
受付フォームから行います。
(参照:https://qa.smbc.co.jp/faq/show/2214?site_domain=default)

受付フォームは24時間365日いつでも連絡可能ですが、電話は祝日と
12月31から1月3日を除く平日の9時から16時までしか連絡できません。

近くの三井住友銀行の店舗へ足を運んで口座名義人が亡くなったことを伝える方法も
ありますが、来店の場合は事前の予約が必須です。

相続手続きの相談などは予約優先となっているため、
飛び込みで行っても当日に受け付けてもらえない恐れがあります。

来店予約はネットで行うようになっていますし、
ネットを使うのであれば受付フォームから連絡する方が便利です。

相続手続きのことで聞きたいことがあるなら専用窓口に電話をかけると良いでしょう。

口座名義人が亡くなったことを連絡した時点で、亡くなった人が使っていた
三井住友銀行の口座は凍結されて引き出しなど一切の取引ができなくなります。

口座解約に必要な書類の準備

口座名義人が亡くなったことを連絡すると、
三井住友銀行から相続手続きの案内書類が送られてきます。

案内に記載されている手続きに必要な書類を準備して、
三井住友銀行に送り返すのです。

本人死亡の口座解約に必要なものは
 ・亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本)
 ・相続人全員の戸籍謄本(抄本)
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・口座解約手続きを行う人の実印
 ・相続に関する依頼書
 ・解約する口座の通帳、証書、キャッシュカード
となっています。

遺産分割協議書や遺言書がある場合はそれぞれの原本も必要で、
遺言執行者が手続する場合は専任審判書も必要です。

また公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所で検認を受けなければならず、
検認済証明書も提出を求められます。

戸籍謄本は本籍地で取得するもので、亡くなった人が出生から亡くなるまでに
本籍地を変更している場合は変更前の本籍地でも戸籍謄本を取得しないといけません。

例えば生まれた時の本籍地は東京都世田谷区で、就職して大阪府大阪市に変更、
定年退職後に神奈川県横浜市に変更して亡くなったとします。

亡くなった時点の戸籍謄本を横浜市で取得、そこから出生時まで遡って
大阪市と世田谷区でも戸籍謄本を取得することになるのです。

相続人の戸籍謄本は手続き時点のもので、出生時からの戸籍謄本は必要ありません。

通帳や証書、キャッシュカードを紛失している場合は相続に関する依頼書に
紛失した旨を記載しておけば、無しでも手続き可能です。

準備した上記の必要書類を三井住友銀行に送付します。

二度目の書類送付と払い戻し

戸籍謄本などの必要書類を送付したら、
今度は三井住友銀行から払い戻しや名義変更に関する手続き書類が送られてきます。

送られてきた書類に必要事項を記入して、
その他必要な書類があればそれを添えて再度三井住友銀行に送り返します。

これで相続人側が行う本人死亡の口座解約手続きは終了、書類に不備がなければ
2週間ほどで解約した口座に入っていた預金が払い戻しとなるのです。

払い戻しには、指定口座への振り込みと三井住友銀行の窓口での現金受け取りの
2つの方法があります。

振り込みは三井住友銀行以外の口座でもOKですが、
他の金融機関口座への振り込みでは手数料が差し引かれます。

また複数の口座に分割して振り込んでもらうことはできず、
相続人の代表者1人の口座に全額が振り込まれる形です。

現金で受け取る場合は、口座解約手続き終了後に送られてくる解約通帳を
三井住友銀行の窓口に持っていけば現金での払い戻しが受けられます。

故人が三井住友銀行に口座を持っているか分からない

近しい親族が亡くなって相続手続きをしたいけど、
故人が三井住友銀行を利用していたかどうか分からないといったこともあります。

亡くなった人が三井住友銀行に口座を持っているかどうかは、
三井住友銀行の店舗窓口で確認できます。

故人の口座の有無は電話やネットで確認はできず、
必ず店舗に足を運ばなければいけません。

故人の口座の有無を確認するだけですが、
 ・故人が亡くなったことを確認できる書類(戸籍謄本や除籍謄本、死亡診断書など)
 ・手続する人が相続人であることを確認できる書類(戸籍謄本など)
 ・手続する人の実印と印鑑証明書
といった書類が必要です。

相続関係の相談や手続きは予約優先となっているので、
故人の口座の有無を確認する時は事前にネットで予約しておきましょう。

解約しなくても故人の口座から預金を引き出せる

三井住友銀行での本人死亡の口座解約方法を紹介しましたが、
解約しなくても故人の口座から預金を引き出すことができます。

預貯金の仮払い制度を利用すれば、故人の預金残高×1/3×法定相続分か
150万円の低い方の金額まで引き出せるのです。

ちなみに故人の口座から150万円以上引き出すことも可能ですが、
その場合は家庭裁判所に申し立てをしなければいけません。

故人の葬儀費用や借金返済など、手元にまとまった現金が無くても
早急な支払いに対応できるようにするための制度です。

ただし相続人全員の承諾無しでできてしまうため、
仮払いを行うと後の遺産分割協議で揉めることもあるので注意してください。

口座が凍結される前に引き出す

仮払い制度を利用しなくても、
故人の口座が凍結される前に預金を引き出す方法もあります。

故人の口座が凍結されるのは、三井住友銀行などの金融機関に遺族が
口座名義人が亡くなったことを連絡した時点です。

三井住友銀行に亡くなったことを連絡する前であれば口座は凍結されていないので、
特別な手続きをしなくても故人の口座からお金が引き出せるのです。

ただし凍結前に故人の口座からお金を引き出すと「相続の単純承認」とみなされて、
相続放棄ができなくなってしまいます。

実際に相続手続きが始まって、預貯金などプラスの遺産よりも
借金などマイナスの遺産が多いと分かっても相続放棄できません。

他の相続人に相談せずに引き出すと遺産分割協議で揉めることにもなりますから、
口座が凍結される前にお金を引き出すのはおすすめできないです。

法定相続情報一覧図があると三井住友銀行での相続手続きが楽になる

「法定相続情報一覧図」があると、
本人死亡の口座解約など三井住友銀行での相続手続きが少し楽になります。

法定相続情報一覧図は、
亡くなった人を中心として相続人となる人の情報が記載された書類です。

決められた形式で作成して法務局で認証を受けることで法的効力が付与されて、
相続手続きの際に戸籍謄本の代わりとして使えます。

三井住友銀行での本人死亡の口座解約で必要な
 ・亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本)
 ・相続人全員の戸籍謄本(抄本)
が法定相続情報一覧図があると不要になるのです。

法定相続情報一覧図の認証を受ける際に法務局に提出する分だけで済むので、
戸籍謄本取得にかかる手間とお金が省けます。

まとめ

三井住友銀行での本人死亡の口座解約方法を紹介しましたが、
必要書類など細かい部分の違いだけで他の金融機関での手続きとほぼ同じです。

本人死亡の口座解約は基本的に相続人が行うものの、仕事などで忙しい場合には
司法書士や行政書士などの専門家に代行してもらうこともできます。

三井住友銀行での手続きを含めて相続で分からないことがあれば、
司法書士などの専門家に相談してみてください。

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