死亡診断書はどこでもらう?杉並区だと区役所?病院?

祖父母や親など近しい親族が亡くなったら、
まずは「死亡診断書」を取得しなければその先の手続きが進められません。

では杉並区在住の人はどこでもらうのかなど、
死亡診断書について詳しく見ていきましょう。

杉並区の人が亡くなった場合は死亡診断書はどこでもらう?

「死亡診断書」はその人が医学的に亡くなったことを証明するものですから、
基本的には病院で発行してもらうことになります。

死亡診断書を病院に発行してもらうのは杉並区に限ったことではなく、
どの都道府県どの市区町村でも同じです。

病気などで病院に入院していて亡くなった場合、
入院先で亡くなった人を診察していた医師が死亡診断書を作成します。

特に手続きや申請をしなくても、病院側が作成して遺族に渡してくれます。

入院しておらず救急で運び込まれた先の病院で亡くなった場合も同様に、
診察した医師が死亡診断書を作成してくれるので遺族は受け取るだけでOKです。

介護施設に入所していて亡くなった場合は、介護施設の常勤医師もしくは介護施設に
出入りする非常勤医師が死亡診断書を作成します。

医師への連絡や死亡診断書の作成については介護施設側が全て行ってくれるので、
遺族は特に何もしなくて大丈夫です。

自宅で亡くなった場合の死亡診断書

病院で亡くなった場合は分かりやすいですが、
自宅で亡くなった場合は死亡診断書をどこでもらうかが少し分かりにくいです。

自宅で亡くなった場合は明確な死因が分かりませんから、
死因を特定するための診察を受ける必要があります。

定期的に診察をしてもらっているかかりつけ医が居るのであれば、
かかりつけ医に診察をしてもらって死亡診断書を作成してもらうのが一般的です。

かかりつけ医が居らず普段から病院で診察を受けていない場合は、
まず警察に連絡します。

警察官が現場の実況見分、警察医が遺体の検案を行って事件性なしと判断されれば、
その場で「死体検案書」を作成してくれます。

ちなみに死体検案書は死亡診断書と同じ内容のもので、
その後の手続きで死亡診断書の代わりとなるものです。

事件性ありと判断された場合やより詳しい死因の特定が必要な場合、
検視や解剖を行ってから死体検案書を作成します。

死亡診断書の発行には手数料がかかる

死亡診断書でも死体検案書でも発行してもらうのには公的保険がきかないため、
手数料の支払いが必要です。

公的保険適用外のため死亡診断書や死体検案書の作成費用に一定の基準はなく、
発行する各機関ごとに手数料の金額が違います。

例えば杉並区立など公立病院で死亡診断書を作成・発行してもらう場合の手数料は、
大体3,000~5,000円程度です。

私大の大学病院など私立病院だと2万円前後かかることもあります。

介護施設に死亡診断書を作成・発行してもらう手数料は、
大体5,000~1万円程度といったところです。

介護施設によっては入所者が亡くなるケースを想定して、入所案内などの書類に
死亡診断書の発行にかかる手数料が記載されていることがあります。

死体検案書の発行にかかる手数料は杉並区は無料

死体検案書の発行にかかる手数料は死亡診断書より高額になるケースが多いですが、
杉並区は基本的に無料です。

死体検案書自体の発行手数料は5,000~1万円程度で死亡診断書と同程度ですが、
遺体の検案に2~3万円程度の費用がかかります。

亡くなった場所から警察病院など検案を行う場所、検案を行った場所から自宅までの
遺体搬送を葬儀社が行う場合には別途15,000円程度の費用が必要です。

死因を特定するのに行政解剖を行う場合には、
行政解剖費用として8~12万円程度かかります。

ちなみに事件性があって司法解剖を行うことになると、
司法解剖費用は国が負担してくれるので遺族負担はありません。

行政解剖なしだと大体5万円前後、
行政解剖ありだと15万円前後の費用が死体検案書の発行にはかかるのです。

東京23区については死体検案書の発行にかかる費用は
基本的に東京都の負担となっているため、杉並区では無料となるわけです。

ただし検案や死体検案書の作成・発行にかかる費用が無料になるだけで、
行政解剖の費用は遺族負担となります。

死亡診断書を取得したら死亡届を作成して提出

死亡診断書や死体検案書を取得したら、
死亡届を作成して死亡診断書・死体検案書とともに杉並区役所に提出します。

死亡届の用紙は杉並区役所で手に入りますが、
死亡診断書や死体検案書と一体になっているので別途入手する必要はありません。

A3用紙の左側が死亡届で右側が死亡診断書(死体検案書)になっているので、
左側だけ記入して提出すればOKです。

死亡届の記入事項は
 ・届出日
 ・届出先(杉並区なら「東京都杉並区」)
 ・亡くなった人の氏名と生年月日
 ・亡くなった日時
 ・亡くなった場所
 ・亡くなった人の現住所、本籍
 ・亡くなった人の配偶者の有無
 ・亡くなった時の世帯の仕事と亡くなった人の職業
 ・届出人の現住所、本籍、氏名、生年月日、亡くなった人との関係
などとなっています。

死亡届を作成したら、杉並区の場合は区役所1階の区民課戸籍係に提出、
亡くなった人が日本国籍なら区民事務所でも提出できます。

死亡届の提出は亡くなった人の本籍地、
自宅以外で亡くなった場合は亡くなった場所の市区町村役場でもOKです。

杉並区役所には休日・夜間受付窓口があるので、
24時間365日いつでも死亡届の提出ができます。

ただし区役所の開庁時間外に死亡届を提出すると、
確認は翌開庁日となるので注意してください。

2021年9月から死亡届の提出に押印が必要でなくなっていますから、
死亡届と死亡診断書(死体検案書)以外に必要なのは身分証明書ぐらいです。

死亡届の提出は亡くなったことを知ってから7日以内と期限が決まっているので、
葬儀などで忙しいですが忘れないようにしましょう。

杉並区での死亡届の提出について詳しくは杉並区の公式ホームページを
参照してください。
(https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/koseki/koseki/1004489.html)

死亡届を提出したら

杉並区役所に死亡届を提出したら
 ・火葬許可証
 ・死亡証明書
の交付を申請しましょう。

ちなみに遺体を土葬することは法律でも東京都の条例でも禁止されていませんが、
杉並区で土葬に必要な埋葬許可証を取得することはかなり難しいです。

「火葬許可証」は文字通り遺体を火葬するのに必要な許可証で、
これが無いと遺体を火葬場に搬送しても火葬してもらえません。

お墓に納骨する際にも火葬許可証が必要となりますから、
火葬後に返却される火葬許可証は大事に保管しておきましょう。

「死亡証明書」は遺族年金や生命保険の請求に必要で、
コピー不可で原本が必要なケースが多いので複数枚取得しておいた方が良いです。

生命保険の請求では、死亡診断書や死体検案書のコピーが
死亡証明書の代わりとして使えるケースもあります。

死亡証明書は取得するタイミングで取得できる場所が変わる

「死亡証明書」は取得するタイミングで取得できる場所が変わるので注意が必要です。

死亡届を亡くなった人の本籍地で提出した場合は、
1か月以内であれば死亡届を提出した市区町村役場で死亡証明書が取得できます。

亡くなった場所や現住所で死亡届を提出した場合は、
1年以内であれば提出した市区町村役場で死亡証明書がもらえます。

一定期間が経過すると死亡届は管轄の法務局に移されるので、期限を過ぎると
市区町村役場ではなく管轄の法務局で死亡証明書をもらうことになるのです。

まとめ

杉並区に限らず死亡診断書を作成するのは医師ですから、
亡くなった人が入院しているあるいは普段から診察を受けている病院でもらいます。

亡くなった時の状況によっては死亡診断書ではなく、
警察医が作成する死体検案書をもらうことになります。
(効力は死亡診断書と同じ)

杉並区では民間の病院が発行する死亡診断書の取得は有料、
警察医による死体検案書は無料で取得可能です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次