杉並区の戸籍謄本は郵送はもちろんあの場所でも取得可能

相続手続きでは亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本が必要ですが、
戸籍謄本や除籍謄本は郵送で取得することもできます。

では東京都杉並区で戸籍謄本や除籍謄本を郵送で取得するには
どうすれば良いかなど、戸籍謄本や除籍謄本の取得について詳しく見ていきましょう。

杉並区で戸籍謄本や除籍謄本を郵送で取得する

杉並区では
 ・現住所も本籍地も杉並区
 ・本籍地は杉並区、現住所は杉並区外
のいずれでも郵送で戸籍謄本や除籍謄本を取得することが可能です。

いずれの場合も取得方法は同じで、必要書類を添えて申請書類を杉並区役所に送ると
戸籍謄本や除籍謄本が送り返されてくることになります。

戸籍謄本や除籍謄本の郵送での取得に必要な書類は以下の通りです。
 ・郵送による戸籍に関する証明書等の交付請求書
 ・返信用封筒
 ・請求者の本人確認書類のコピー
 ・戸籍謄本等の取得に必要な手数料相当分の定額小為替

「郵送による戸籍に関する証明書等の交付請求書」には
 ・本籍
 ・筆頭者
 ・筆頭者の生年月日
 ・全部記載、個人記載の選択(個人記載の場合は個人名)
 ・証明書の交付通数
 ・申請理由
 ・申請者の名前、住所、生年月日、筆頭者との続柄、電話番号
の記載してください。

「返信用封筒」には戸籍謄本などを郵送するのに必要な送料分の切手を貼り、
返信先の住所と宛名も記載しておかないといけません。

通数が多いと送料が高くなることもあるので、多めに切手を貼っておくか
事前に郵便局で送料がいくらぐらいになるか確認しておくと良いです。

「本人確認書類」は請求者の現住所が記載されているもので、健康保険証を
利用する場合は被保険者の番号や記号が見えないようにマスキングしておきましょう。

定額小為替は郵便局で購入でき、戸籍謄本などの取得にかかる手数料は
 ・戸籍謄本、戸籍抄本 1通450円
 ・戸籍附票の写し 1通300円
 ・除籍謄本、除籍抄本 1通750円
 ・改正原戸籍謄本、改正原戸籍抄本 1通750円
となっています。

書留で現金を送っても対応してもらえないので、
戸籍謄本などを郵送で取得する場合は必ず郵便局で定額小為替を購入しましょう。

郵送先など戸籍謄本などの郵送取得に関する詳細は、
杉並区の公式ホームページで確認してください。
(参照:https://www.city.suginami.tokyo.jp/shinseisho/koseki/koseki/1005937.html)

マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可能

マイナンバーカードを持っている場合は、
コンビニでも杉並区の戸籍謄本などを取得することが可能です。

杉並区に本籍がある人で現住所も杉並区の人だけでなく、
現住所が杉並区外の人でもコンビニで取得できます。

また杉並区にあるコンビニに足を運ばなければいけないことはなく、
現在住んでいる杉並区外のコンビニでもOKです。

郵送での取得と違って、杉並区内在住の人と杉並区外在住の人では
コンビニで戸籍謄本などを取得する方法が少し違います。

杉並区内在住で本籍が杉並区の人は、
コンビニに置いてあるマルチコピー機の操作画面で「行政サービス」を選択します。

続いて「証明書の交付」→「証明書交付サービス(コンビニ交付)」と進んで、
マイナンバーカードを所定の位置にセットしてください。

「お住いの市区町村の証明書」を選択して、
マイナンバーカードの暗証番号(4桁)を入力します。

マイナンバーカードを取り外して、
本籍地の詳細な住所を画面の指示に従って入力していきます。

「証明書選択」で「戸籍証明書」を選んで必要部数を入力、
入力した内容を確認して料金をコピー機に投入すればOKです。

料金を入れるとコピー機で戸籍謄本などが印刷されるので、
戸籍謄本などと領収書を受け取って完了となります。

杉並区外から杉並区の戸籍謄本をコンビニ取得

杉並区外のコンビニから杉並区の戸籍謄本を取得するには、
事前にコンビニ取得の利用登録をしなければいけません。

コンビニ取得の利用登録は、マルチコピー機などコンビニに置いてある端末か
パソコン(カードリーダーが必要)でできます。

コンビニの端末で行う場合は、端末の画面で「行政サービス」→「証明書の交付」→
「利用登録申請」へ進んでください。

本籍地である杉並区の住所を選択、戸籍筆頭者の名前、電話番号、
申請者の生年月日、マイナンバーカードの有効期限とセキュリティコードを入力します。

マイナンバーカードを端末の所定位置にセットして、
マイナンバーカードの暗証番号(4桁)を入力します。

登録内容を確認して「確定する」ボタンを押すと申請番号が画面に表示されるので、
控えか有料で印刷すればOKです。

次にパソコンで「戸籍証明書交付の登録申請サイト」にアクセス、
「利用登録状況確認画面を開く」に進んで先の申請番号を入力します。

「登録状況確認」ボタンをクリックして画面に「利用登録完了」と表示されればOK、
杉並区外のコンビニでも戸籍謄本などが取得可能となります。

利用登録も含めたコンビニでの戸籍謄本取得については「コンビニエンスストア等に
おける証明書等の自動交付」の公式ホームページで確認してください。
(参照:https://www.lg-waps.go.jp/index.html)

パソコンで利用登録する方法は「戸籍証明書交付の登録申請サイト」で確認できます。
(参照:https://ks.lg-waps.go.jp/ksgu/#/)

電子証明書機能が無いマイナンバーカードではコンビニ取得できない

マイナンバーカードを使って戸籍謄本などをコンビニで取得するには、
マイナンバーカードに電子証明書機能が付いていなければいけません。

マイナンバーカードを作る際に、
電子証明書機能を付けるか否かが選択できるようになっています。

電子証明書機能を付けることで、戸籍謄本などをコンビニで取得できたり
確定申告の電子申請、健康保険証としての利用が可能となります。

単なる身分証明書として電子証明書機能なしのマイナンバーカードを持っている場合は、
郵送か区役所の窓口でないと戸籍謄本などは取得できません。

戸籍謄本の郵送取得についての疑問

戸籍謄本の郵送やコンビニでの取得について説明しましたが、
説明しきれていない細かい疑問点をいくつか解消しておきましょう。

まず戸籍謄本などの取得には「戸籍の筆頭者」についての情報が必要ですが、
戸籍の筆頭者が分からないことがあるかもしれません。

戸籍の筆頭者が分からない場合は、
故人など戸籍謄本を取得したい人の住民票を先に取得してください。

本籍地記載の住民票には本籍地の住所とともに戸籍の筆頭者が記載されています。

個人情報である戸籍の筆頭者は区役所の戸籍課などの窓口では教えてくれないので、
住民票で確認しましょう。

故人の戸籍謄本や除籍謄本は誰でも取れる?

故人の戸籍謄本や除籍謄本は誰でも取得可能ですが、
配偶者と直系血族者以外は委任状が必要です。

配偶者や子供など故人と同一戸籍に入っている人、戸籍は別でも故人の祖父母や親、
子、孫であれば委任状無しで戸籍謄本などが取得できます。

また故人の遺産相続で戸籍謄本などを取得する場合、配偶者や直系血族者以外の
相続人となる親族も委任状無しで故人の戸籍謄本が取得できます。
(ただし相続登記や相続税の申告、遺産分割調停を行う場合のみ)

司法書士や行政書士といった士業も委任状無しで戸籍謄本などが取得できます。

ただ士業なら誰の戸籍謄本も取得できるわけではなく、依頼者の承諾の元に
相続手続きなど業務に必要な場合に必要な部数だけしか取得できません。

まとめ

杉並区を含めた全ての自治体で、
戸籍謄本や除籍謄本などの証明書を郵送で取得することができます。

マイナンバーカードを持っていれば、
コンビニやパソコンから戸籍謄本などを取得することも可能となっています。

ただし本籍地以外からコンビニやパソコンで戸籍謄本などを取得するには、本籍地の
自治体がコンビニやパソコンでの戸籍謄本取得に対応していなければいけません。

本籍地の自治体がコンビニやパソコンからの取得に対応しているかは、「コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付」のサイトで確認できます。

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