遺言の作成にはどういった準備が必要?

家族のために「遺言書」を書いたは良いけど、
不備があって遺言書が無効になるとかえって家族に迷惑をかけてしまいます。

では不備によって無効とならないためには、
どのような「遺言の準備」をすれば良いか詳しく見ていきましょう。

目次

遺言書を作成する前の準備

不備の無い遺言書を作成するには事前の準備が重要で、
準備しないまま遺言書を作成すると無効となってしまう可能性が高くなってしまいます。

遺言書を作成する前に
 ・相続財産の洗い出し
 ・相続人の調査
 ・遺言内容の検討
 ・遺言執行者の選定
 ・遺言書の形式の検討
などといった準備が必要です。

遺言書の作成や準備に不安や分からないことがある場合は、
遺言や相続に詳しい弁護士などの専門家に相談してください。

相続財産の洗い出し

遺言の準備としてやらないといけないのが「相続財産の洗い出し」です。

遺言書の内容は遺産相続に関することが中心ですから、
自分にどれだけの財産があるのかをしっかり把握しておかないといけません。

手元にある現金はもちろん金融機関に預けている預貯金、株式、出資金などの
金融資産がどこにいくらあるのかを確認します。

生命保険を含めた加入している保険も財産ですから、
現在自分がどういった種類の保険に加入しているかも確認しておく必要があります。

現在住んでいる自宅を含めた不動産を所有している場合は、
固定資産税通知書などで不動産の価値をチェックしましょう。

不動産を相続したら相続登記が必要ですから、
登記事項証明書や権利証がどこにあるのかも確認しておかないといけません。

他にも
 ・自動車
 ・貴金属
 ・骨董品、美術品
 ・ゴルフ会員権
なども相続財産となりますから、自分名義のものが無いか確認しておくことが必要です。

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続するので、借入金や債務がある場合は
借用書や返済計画書でマイナスの財産も確認しておきましょう。

相続人の調査

「相続人の調査」も遺言書を作成するのに必要な準備です。

相続人となるのは基本的には配偶者と子供ですが、子供が居ない場合には親、
子供も親も居ない場合には兄弟姉妹も相続人となります。

男性の場合は、前妻との間に生まれた子供や妻以外の女性との間に生まれて
認知している子供も相続人に含まれるので注意が必要です。

お葬式に前妻の子や愛人の子が現れて遺産相続で揉めるといったことが
映画やドラマではよくあります。

後で分かって揉めることが無いように、
心当たりがある場合には子供の存在をしっかりと確認しておきましょう。

遺言内容の検討

「遺言内容の検討」で中心となるのは「財産をどういった割合で相続してもらうか」です。

「半分ずつ分ける」などの曖昧な表現ではなく、
誰に何をどれだけ譲るかをハッキリと書いておく必要があります。

財産を譲る相手も「母さん」や「ママ」では配偶者なのか母親なのか分かりにくいので、
愛称ではなく氏名で書くのがベターです。

生命保険金の受取人や墓、仏壇などの祭具を引き継ぐ祭祀継承者の指名も
遺言書でできます。

遺言執行者の選定

「遺言執行者の選定」は必須ではありませんが、
遺言内容をスムーズに実現させるためには選定しておく方が良いです。

遺言執行者が居ないと相続人全員で相続手続きを行わないといけませんが、
遺言執行者が居れば遺言執行者だけで相続手続きが行えます。

相続人が1人など少ない場合には、
遺言執行者が居なくてもスムーズに相続手続きが進められます。

しかし相続人が多くて遠方に住んでいる人が含まれる場合には相続手続きが
なかなか進みないので、遺言執行者を選定しておく方が良いのです。

「非嫡出子の認知」「相続人の廃除、廃除取り消し」は遺言執行者にしか行えないので、
いずれかが遺言内容に含まれる場合は必ず遺言執行者を選定しておきましょう。

遺言書の形式の検討

遺言書にはいくつかの形式があり、一般的には
 ・自筆証書遺言
 ・公正証書遺言
 ・秘密証書遺言
のいずれかの形式で遺言書を作成することになります。

自筆証書遺言は自筆で書いた遺言書のことで、
いつでも簡単に作成できる反面無効となるリスクも高くなっています。

遺言書の存在を家族に知らせると偽造や隠ぺいの恐れがありますし、知らせないと
家族が遺言書の存在を知らないまま相続手続きを進める恐れがあるのです。

公正証書遺言は公証人が作成して公証役場で保管される遺言書で、
偽造や隠ぺい、紛失のリスクが無く、不備によって無効となる心配が無いです。

ただし作成には相続財産の金額に応じた費用がかかる上に、
公証人とは別に2人の証人が立ち会うので遺言内容を秘密にできません。

秘密証書遺言は自筆で書いた遺言書を公証役場で封印して保管してもらうので、
偽造や隠ぺい、紛失のリスクが無く、遺言内容も秘密にできます。

ただし保管してもらうのに費用がかかりますし、
公証人は内容をチェックしませんから不備によって無効となる恐れがあります。

どの方式にも一長一短がありますが、
遺言が無効となるリスクが無い公正証書遺言がおすすめです。

まとめ

自分が亡くなった後に遺産相続で家族が揉めてもらいたくないなら、
遺言書をさくせいしておくべきです。

しかし遺言書があるために家族が揉めることも考えられますから、
しっかりと準備をして家族が揉めない遺言の内容にしなければいけません。

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