遺留分は最低限受け取れる遺産、法定相続との違いは?

自分が相続人となる遺産相続では、
少なくとも「遺留分」の遺産を受け取ることが可能とされています。

では遺留分とはどのようなものなのか、
法定相続分とは何が違うのかなどについて詳しく見ていきましょう。

目次

遺留分は相続人が最低限受け取れる遺産

「遺留分」は法定相続人が受け取ることを保障されている最低限の遺産です。

例えば遺言書で配偶者が全ての遺産を相続することになっていても、
亡くなった人の子供は請求すれば遺留分として最低限の遺産を分割してもらえます。

遺留分は民法で規定されており、遺産相続においては何よりも優先されるので
遺留分を請求する権利を持つ本人以外に権利を侵されることはありません。

遺留分が請求できる範囲

遺留分は全ての相続人に認められているわけではなく、法定相続人の内
 ・配偶者
 ・子供
 ・両親
にのみ認められている権利です。

法定相続人は配偶者・子供・両親に兄弟姉妹が含まれますが、
兄弟姉妹には遺留分の請求権が認められていません。

代襲相続の場合は、遺留分が認められるのは子の子、亡くなった人から見た孫にしか
遺留分の請求権が認められないことになります。

代襲相続では親の親、すなわち亡くなった人から見た祖父母にも相続権が及びますが、
遺留分の請求権は代襲相続の祖父母には認められないのです。

元々遺留分が認められない兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪にも
当然遺留分の請求権はありません。

法定相続の範囲と遺留分が認められる範囲が少し違っているので、
遺留分を請求する際には注意が必要です。

遺留分は放棄できる

遺留分は相続人に与えられた権利であり、放棄することも可能です。

遺言書で自分の相続分がゼロもしくは遺留分を下回る割合となっていても、
それに納得できるのであれば遺留分を請求する必要はありません。

遺留分は民法で定められた相続人の権利で、
権利は行使しなければならない決まりは無いので遺留分は放棄できるというわけです。

遺留分として受け取れる遺産の割合

遺留分として認められている相続割合は基本的に法定相続分の半分、
相続人が親のみの場合は1/3となります。

例えば相続人が配偶者や子供1人の場合、
法定相続分だと相続人は全ての遺産を相続します。

しかし遺留分を請求する場合は、配偶者と子供は1/2なので
全ての遺産の半分を遺留分として受け取ることになるのです。

相続人が配偶者と子供1人の場合、法定相続では配偶者と子供で1/2ずつ相続します。

遺留分は法定相続分の半分ですから、
配偶者と子供は遺産総額の1/4を遺留分として請求・相続することになります。

配偶者と親が相続人となる場合は、
法定相続では配偶者が2/3、亡くなった人の親が1/3の遺産を相続します。

しかし遺留分は法定相続分の半分ですから、
配偶者は遺産総額の1/3、亡くなった人の親は遺産総額の1/6となるのです。

ただし亡くなった人の親のみが相続人の場合、法定相続では全ての遺産を親が
相続しますが、遺留分の請求では遺産総額の1/3となります。

遺留分の請求権には期限がある

遺留分の請求権は永遠に認められるものではなく、
一定期間が経過すると遺留分の請求はできません。

遺留分が請求できるのは相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内です。

要するに自分が相続人になったことを知って、なおかつ遺言書などで遺留分を下回る
遺産しか受け取れないことが分かった時点から1年以内ということです。

相続開始と遺留分侵害を知っているにも関わらず放置して1年以上経過すると、
それ以降は請求しても遺留分を受け取れません。

自分が相続人になっていることや遺留分侵害があることを知らなくても、
相続開始から10年経過で遺留分の請求権は消滅してしまいます。

遺留分を請求して受け取るには調停や訴訟を経る必要があります。

何らかの事情で1年以内に調停や訴訟が申し立てられない場合は、
他の相続人に対して遺留分の請求権時効を止める要求をしましょう。

遺留分の請求権時効を止めるのに決まった方法は無いので、
内容証明郵便で請求権時効を止めるように要求すればOKです。

口頭や普通郵便では証拠が残りませんから、
遺留分の請求権時効を止める要求は必ず内容証明郵便で行ってください。

遺留分と法定相続分の違い

遺留分と法定相続分では
 ・及ぶ範囲
 ・取得割合
 ・強制性
に違いがあります。

「及ぶ範囲」は先に説明した通りで、遺留分が配偶者・子供・両親なのに対して
法定相続分は配偶者・子供・両親・兄弟姉妹です。

「取得割合」も先に説明しましたが、基本的に遺留分は法定相続分の半分となります。
(両親のみが相続人となる場合は1/3)

「強制性」は、遺留分は権利を持っている本人以外に侵害されることはありませんが、
法定相続分には強制性は一切ありません。

法定相続分は単なる基準で、
法定相続分に従って相続割合を決めなければならないわけではないのです。

遺言書の内容は法定相続分よりも優先されますが、
遺留分は遺言書の内容より優先されます。

遺留分は権利を持つ本人が放棄しない限りは相続においては何よりも優先され、
請求すれば必ず受け取れるのです。

まとめ

遺留分は相続人が最低限受け取れる遺産の取得割合で、
民法で保障されている相続人の権利です。

権利の及ぶ範囲や取得割合が法定相続とは違っていますから、
遺留分を請求する際には注意しなければいけません。

遺留分については民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
の1042~1050条に記載されているので参照してください。

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