ゆうちょ銀行の口座解約方法、本人死亡だとどうすれば良い?

亡くなった人の預貯金も相続財産に含まれますが、
預貯金を相続するには亡くなった人名義の口座を解約しなければいけません。

では口座名義人本人死亡でのゆうちょ銀行の口座解約方法などについて
詳しく見ていきましょう。

ゆうちょ銀行で亡くなった人の口座を解約するには

名義人本人死亡でゆうちょ銀行の口座を解約するには、
まず「相続確認表」をゆうちょ銀行に提出する必要があります。

相続確認表は
 ・亡くなった口座名義人
 ・法定相続人
 ・解約する口座
などの情報を一覧にしたもので、ゆうちょ銀行の手続きでのみ使用され、
他の金融機関の相続手続きでは使いません。

「解約する口座」については、
通常や定額など貯金の種類と通帳等の記号番号が必要となります。

通帳紛失などで解約する口座の記号番号が分からない場合は、
別途「貯金等照会書(相続用)」を提出して記号番号を確認します。

相続確認表の用紙は郵便局で取得できますし、
ゆうちょ銀行のホームページでダウンロードすることも可能です。
(参照:https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/souzoku/tzk_szk_flow.html)

必要事項を記入した相続確認票はゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口に提出しますが、
解約する口座を作ったゆうちょ銀行や郵便局の窓口でなくても構いません。

相続確認票を提出してから1~2週間、貯金等照会書を併せて提出した場合は
2~3週間で「必要書類の案内」がゆうちょ銀行から送られてきます。

ちなみに相続確認票や貯金等照会書は窓口に提出しなければならず、
郵送では受け付けてもらえないので気を付けてください。

ゆうちょ銀行の口座解約に必要な書類

「必要な書類の案内」が送られてきたら、
その案内に記載されている必要書類を用意します。

名義人本人死亡でゆうちょ銀行の口座を解約するのに必要な書類は
 ・亡くなった口座名義人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)
 ・亡くなった口座名義人の戸籍附票
 ・相続人の戸籍謄本
 ・相続関係説明図
 ・遺産分割協議書
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・相続人全員が署名押印した相続手続請求書
 ・解約する口座の通帳、キャッシュカード
などです。

先に提出した相続確認票に遺言書があると記載した場合は、
遺言書も必要書類となります。

ただし遺言書が公正証書遺言以外の場合は、
事前に家庭裁判所で検認を受けておく必要があります。

戸籍謄本は本籍地で取得するもので、亡くなった人が生まれから亡くなるまでに
本籍地を変更している場合は変更前の本籍地でも戸籍謄本を取得しないといけません。

例えば東京都杉並区を本籍地として生まれて、親の都合で北海道に引っ越して
札幌市に本籍地を変更、結婚して東京都世田谷区に本籍地を変更したとします。

亡くなった時点の本籍地は世田谷区なので、
世田谷区で亡くなった時点の戸籍謄本もしくは除籍謄本が取得できます。

出生から亡くなるまでの戸籍謄本が必要ですから、出生時の本籍地である杉並区、
結婚するまでの本籍地である札幌市でも戸籍謄本を取得することになります。

相続人の戸籍謄本は現在のものだけでOK、
出生まで遡って取得する必要はありません。

相続関係説明図と遺産分割協議書は作成しないケースもあるので、
事前にゆうちょ銀行に提出が必要か確認しましょう。

解約する口座の通帳やキャッシュカードを紛失している場合は、
無くても相続手続きができます。

いずれも原本が必要で、コピーでは手続きできません。

本人死亡の口座解約に必要な書類が用意できたら、
相続確認票を提出したのと同じゆうちょ銀行もしくは郵便局の貯金窓口に提出します。

口座解約から相続払戻金の受け取り

口座解約に必要な書類を提出したら、1~2週間ほどで口座解約手続きが完了して
亡くなった人の口座に残っていた貯金が払い戻されます。

払い戻しは相続人のゆうちょ銀行口座への振り込み、
もしくはゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口で現金受け取りのいずれかです。

ゆうちょ銀行以外の金融機関口座への振り込みはできませんし、
複数の口座に分割して振り込むことも不可です。

相続人がゆうちょ銀行口座を持っていない場合は、
払戻金を受け取るための新しい口座を開設することもできます。

現金で受け取る場合は、ゆうちょ銀行から送付される「払戻証書・名義書換済通帳」を
ゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口に持っていけばOKです。

ゆうちょ銀行以外の金融機関にゆうちょ銀行の払戻証書を持って行っても、
払い戻しは受けられないので注意してください。

相続Web案内サービスでゆうちょ銀行の相続手続きの手間が省ける

ゆうちょ銀行での本人死亡の口座解約方法を紹介しましたが、
先の方法では少なくとも2回はゆうちょ銀行か郵便局に足を運ばないといけません。

ゆうちょ銀行や郵便局は平日しか開いていないため、
場合によっては口座解約のために仕事を休むなどして時間を作る必要があります。

平日に時間を作るのが難しいという場合には、ゆうちょ銀行の
「相続Web案内サービス」を利用することで手続きの手間が少し省けます。

ゆうちょ銀行のホームページから相続Web案内サービスにアクセス、
相続確認票に記載する内容をWeb案内サービスに入力するのです。

Web案内サービスでの手続きが相続確認票の提出の代わりとなって、
その場で手続きに必要な書類が表示されます。

後は先に紹介したのと同じで、
用意した必要書類をゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口に提出すればOKです。

相続確認票の提出では必要書類の案内まで1~2週間かかりますが、
Web案内サービスならすぐに必要書類が分かります。

ゆうちょ銀行や郵便局に足を運ぶのも、
必要書類を提出する際の1回で済むので手間が少しですが省けるというわけです。

相続Web案内サービスに関する詳細は、
ゆうちょ銀行のホームページで確認してください。
(参照:https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/souzoku/tzk_szk_guide.html)

残高が100万円以下なら簡易手続きも可能

亡くなった人のゆうちょ銀行口座の残高が100万円以下の場合は、
先の通常手続きではなく簡易手続きで解約・払い戻しが可能です。

通帳は100万円以下になっているけど、その後の預け入れや利子の付与で
実際は残高が100万円を超えていることもあるので窓口で残高を確認してもらいます。

残高が100万円以下であることを確認したら手続きに必要な書類を揃えて
提出するだけ、相続確認票の提出が省けます。

簡易手続きに必要な書類は以下の通りです。
 ・相続手続請求書
 ・口座名義人の死亡が確認できる戸籍謄本もしくは除籍謄本
 ・亡くなった口座名義人と相続人の関係が分かる戸籍謄本
 ・解約する口座の通帳、証書
 ・相続人の印鑑証明書と実印
 ・相続人の本人確認書類

通常の手続きでは相続人全員の印鑑証明書が必要でしたが、
簡易手続きでは払い戻しを受ける相続人の分だけでOKです。

相続手続しなくても本人死亡の口座からお金が引き出せる

先に紹介したような手続きをしなくても、
名義人が亡くなった口座からお金を引き出すことができます。

「預貯金の仮払い制度」というもので、亡くなった人の葬儀費用や入院費の支払い、
借金返済など早急に現金が必要な場合に利用できる制度です。

「預貯金額×1/3×法定相続分」か「150万円」のいずれか低い方までの金額であれば、
家庭裁判所に申し立てなくても引き出せます。

ちなみに亡くなった人の口座から150万円以上引き出す場合は、
相続手続きを行うか家庭裁判所に仮払いの申し立てをしなければいけません。

ゆうちょ銀行以外の金融機関でも仮払い制度は利用できるので、
支払いに必要な現金が手元に無い場合は利用しましょう。

まとめ

ゆうちょ銀行での名義人本人死亡の口座解約方法を紹介しましたが、
他の金融機関とは少し違う部分があるので注意が必要です。

ただでさえ近しい親族が亡くなるとバタバタしますから、Web案内サービスや簡易
手続きなど利用できるものは利用してゆうちょ銀行での手続きの手間を省いてください。

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