遺言書の種類にはどんなものがある?

一口に「遺言書」と言ってもいくつか種類があり、
それぞれ形式に則って作成しないと無効となってしまいます。

では遺言書種類にはどういったものがあるのか、
無効とならないためにはどのように作成したら良いのかを詳しく見ていきましょう。

目次

遺言書は大きく分けて2種類

遺言書は大きく
 ・普通方式遺言
 ・特別方式遺言
の2種類に分けられます。

「普通方式遺言」は日常生活の中で作成された遺言書のことで、
一般的にイメージされる遺言書です。

「特別方式遺言」は特殊な状況下にあって
普通方式遺言が作成できない時に作成する遺言書となります。

緊急時などに作成することになるので、普通方式遺言よりも多少要件が緩いです。

特別方式遺言を作成するケースはかなり限られており、
一般的には普通方式遺言を作成することがほとんどです。

普通方式遺言は3種類

普通方式遺言には
 ・自筆証書遺言
 ・公正証書遺言
 ・秘密証書遺言
の3種類があります。

「自筆証書遺言」は遺言書の内容・日付・氏名を全て自書して押印したものです。

思い立った時に作成できますし費用もかかりませんが、
第三者のチェックを受けていないので不備による無効のリスクと隣り合わせです。

遺言書の存在を家族に知らせないと遺言書は無いものとして
相続手続きが進められますし、知らせると偽造や隠匿のリスクが発生します。

自筆証書遺言を執行するには家庭裁判所の検認が必要です。

「公正証書遺言」は公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

専門家である公証人が作成するので無効になる心配が無く、
作成した遺言書は公証役場で保管されるため紛失や偽造、隠匿のリスクは無いです。

ただし作成に費用がかかる上、2人の証人を伴って作成するので
内容を完全に秘密とすることができません。

公正証書遺言の執行には家庭裁判所の検認は不要です。

「秘密証書遺言」は自筆で作成した遺言書を
公証役場で封印して保管してもらう方法です。

遺言書の内容は完全に秘密となる上、紛失や偽造、隠匿のリスクもありません。

ただし保管には費用が発生しますし、公証人のチェックを受けていないので
遺言書に不備があると無効となってしまう恐れもあります。

秘密証書遺言の執行には家庭裁判所の検認が必要です。

特別方式遺言は2種類

特別方式遺言には
 ・危急時遺言
 ・隔絶地遺言
の2種類があります。

「危急時遺言」は病気やケガなどで命の危険が迫っている時に作成できる遺言書です。

自書はもちろん代筆でもOKですが、
3人以上の証人の立ち会いと署名押印が必要となります。

作成後20日以内に家庭裁判所で確認手続きを受けないと、
危急時遺言は無効となってしまいます。

船舶や飛行機に搭乗中に遭難などで命の危険が迫っている場合は、
証人は2人以上、家庭裁判所での確認手続きに期限はありません。

「隔絶地遺言」は何かしらの理由で隔離されていたり、
陸地から離れた場所に居る場合に作成できる遺言書です。

自書での作成が必須で代筆はNG、
警察官1人と証人1人の立ち会いと署名押印が必要となります。

船舶に乗船中ですぐに陸地に戻れず警察官に来てもらうのが難しい場合は、
船長もしくは事務員と2人以上の証人の署名押印でOKです。

隔絶地遺言は自筆で作成するので、家庭裁判所での確認手続きは不要です。

特別方式遺言の有効期限は6か月

普通方式遺言に有効期限はありませんが、
特別方式遺言には6か月の有効期限があります。

特別方式遺言は普通方式遺言が作成できない特別な状況下でのみ作成が
認められている遺言書です。

特別な状況下を脱して普通方式遺言が作成できる状態となり6か月が経過すると、
特定方式遺言は無効となります。

遺言書が無効とならないようにするには

遺言書が無効にならないようにするには、全て自筆で作成することが絶対条件です。(危急時遺言は除く)

ワープロやパソコン、代筆での作成は認められておらず、
署名や日付だけ自筆でも無効となってしまいます。

音声やビデオメッセージでの遺言も、
後から編集や加工など手を加えることができるので無効です。

ただし相続財産の全てを記載した財産目録はワープロやパソコンで作成しても
構いません。
(財産目録が無くても無効にはならない)

遺言書には作成年月日の記載が必要で、
日付が記載されていないものや「○月吉日」など日付が曖昧なものは無効です。

遺言の内容を記載する際に曖昧な表現を使わないようにしましょう。

例えば「お父さん、お母さん」「パパ、ママ」といった文言は、配偶者だけでなく
自分の親を指しているとも解釈できてしまうので使わない方が良いです。

「全財産を半分ずつ」などといった表現も、
総額の半分なのかそれぞれの財産を半分ずつ分けるのか分かりにくいです。

曖昧な表現だけでは無効とはなりませんが、
相続手続きで揉める原因となるので使わない方が良いでしょう。

まとめ

遺言書にはいくつか種類がありますが、
正式な形式に則っているのであればどの種類でも効力に違いはありません。

気軽に作成するなら自筆証書遺言、
有効な遺言書を確実に残すのであれば公正証書遺言がおすすめです。

自筆証書遺言を作成する際は不備によって無効とならないように、
弁護士など専門家に相談して内容や書き方を検討しましょう。

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