遺言執行者は何をする人?そもそも必要?

遺言書では「遺言執行者」を指定することができます。

では遺言執行者とはどういった権限や役割を持っているのか、誰がなれるのか、
指定しないとどうなるのかなど詳しく見ていきましょう。

目次

遺言執行者は遺言書作成者の代理人

遺言執行者は遺言書作成者の代理人のようなもので、
作成者に代わって遺言書内容を実現させる役割を負っています。

遺言書作成者は既に亡くなっているので自ら遺言書の内容を実現させることは
できないので、遺言執行者に代理人として実現させてもらうわけです。

遺言執行者の権限

遺言執行者は遺言内容を実現するための権限を全て有しています。

主な権限としては
 ・相続人、相続財産の調査
 ・財産目録の作成
 ・預貯金の払い戻し
 ・株式や自動車の名義変更
 ・不動産の登記申請
 ・相続人の廃除、廃除取り消し
 ・非嫡出子の認知
 ・生命保険金受取人の変更
などです。

遺言執行者は遺言の執行に関しては独立した立場にあり、相続人にとって
不利益になることでも遺言書の内容を実現するためには執行しなければいけません。

遺言執行者の権限の多くは遺言執行者のみに与えられたものではなく、
相続人でも執行できるものもあります。

ただし「相続人の廃除、廃除取り消し」と「非嫡出子の認知」は、相続人の不利益と
なることもあるので遺言執行者のみに与えられる権限となっています。

遺言の内容に相続人の廃除・廃除取り消し、非嫡出子の認知が含まれている場合は
遺言執行者の選任が必要です。

遺言執行者は遺言書の内容を相続人に通知しなければならない

遺言執行者には遺言内容実現のための強い権限が与えられていますが、
相続人に対する通知義務も付されています。

通知しなければいけないのは
 ・遺言執行者に就任したこと
 ・遺言書の内容
 ・執行した職務の内容と結果
などです。

以前は遺言執行者に通知義務は無かったので、
相続人に通知せずに遺言内容実現のための職務を行うことができました。

しかし民法が改正されたことで通知義務が付され、
現在では相続人への通知無しには職務を行うことはできなくなっています。

相続人からの請求を無視して通知しない場合には、
相続人は家庭裁判所に遺言執行者の解任を申し立てられます。

遺言執行者は相続人が選定することも可能

遺言執行者は遺言書作成者が遺言書の中で指定するのが一般的ですが、
遺言書作成者による指定が無い場合は相続人が選定することも可能です。

遺言書作成者の場合は、遺言書に遺言執行者の名前・住所と
「遺言執行者に指定する」の文言を書くだけで指定できます。

しかし相続人が遺言執行者を選定するには、
遺言書作成者が最後に住んでいた地域にある家庭裁判所への申し立てが必要です。

申立書に亡くなった人の戸籍謄本や遺言執行者となる人の住民票の写し、
遺言書の写しなどを添えて家庭裁判所に申し立てます。

遺言執行者選定の申し立てには手数料と通知書の郵送代などで約2,000円ほどの
費用がかかります。

遺言執行者は誰でもなれる

遺言執行者に必要な資格などは無く、基本的には誰でも遺言執行者になれます。

ただし民法第1004条で「遺言執行者の欠格事由」が定められており、
未成年者と破産者は遺言執行者になれません。
(参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

相続と関係の無い第三者でも良いですし、
相続人の中から遺言執行者を選ぶこともできます。

しかし遺言書には相続人に不利益になることが書かれている可能性がありますし、
他の相続人が不満を抱くことも考えられます。

相続人の誰からも不満を抱かれることなくスムーズに遺言書の内容を執行するには、第三者に遺言執行者を務めてもらうのがベターです。

遺言執行者を第三者とする場合には、費用は掛かりますが弁護士や司法書士、
行政書士などの士業に依頼するのが一般的です。

遺言執行者を選定しないとどうなる?

遺言執行者は必ず選定しなければならないというわけではなく、
選定しなくても遺言書の内容を実現することは可能です。

遺言執行者が居なくても相続人全員の同意があれば遺言書の内容を実現できます。

相続人が多いとなかなか全員の同意を取るだけで時間がかかりますが、
2~3人程度であればそれほど手間はかかりません。

相続人の数が少ないのであれば、
わざわざ遺言執行者を選定しなくても遺言内容の実現に大きな問題は無いです。

ただ遺言内容を実現するにはそれなりに手間と時間がかかりますから、
よほど単純な内容でない限りは遺言執行者を選定しておくのがベターです。

遺言執行者の選定が必須なケース

基本的には遺言執行者を選定しなくても遺言内容を実現することは可能ですが、
遺言内容次第では遺言執行者の選定が必須となるケースもあります。

「相続人の廃除、廃除取り消し」「非嫡出子の認知」の2つに関しては、
遺言執行者のみが行える行為となっています。

遺言書に相続人の廃除・廃除取り消しか非嫡出子の認知のいずれかもしくは両方の
内容がふくまれていると遺言執行者の選定が必須となるのです。

いずれも相続人にとっては不利な内容となる可能性があるので、
この場合の遺言執行者は第三者に就いてもらう方が良いでしょう。

まとめ

遺言執行者は遺言書作成者に代わって遺言内容を実現させる人で、
遺言内容を実現させるための権限を持っています。

遺言執行者が必要なケースは限られているものの、遺言執行者が居る方が
相続手続きもスムーズに進められるので、できれば遺言執行者を選定しておきましょう。

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