三井住友銀行の相続手続き、残高が少額だと簡単?

相続手続きをしていると、亡くなった人が使っていた少額の預金が残っている
金融機関口座が見つかることがあります。

では三井住友銀行で亡くなった人の少額預金口座も相続手続きしないといけないのか
などについて詳しく見ていきましょう。

亡くなった人の金融機関口座の相続手続きは必須ではない

残高が少額か高額かに関わらず、
亡くなった人の金融機関口座の相続手続きは必須ではありません。

不動産は2024年4月から相続登記が必須となりますが、金融機関口座については
2023年10月現在相続手続きをしなければならないルールは無いのです。

1万円未満など残高が少額の預貯金口座に関しては、
実際に相続手続きされずに放置されていることも少なくありません。

金融機関の窓口で亡くなった人の少額預金口座について相談すると、
「大きい声では言えませんが放置して大丈夫です」と言われることもあります。

三井住友銀行も例外ではなく、亡くなった人の少額預金口座を放置しても
罰則はありませんし、自分が利用している口座で不利益を受けることもありません。

亡くなった人の少額預金口座を放置しているとどうなる?

亡くなった人の少額預金口座を10年以上放置すると「休眠預金」となります。

休眠預金になると、口座がある金融機関ではなく預金保険機構という政府系機関の
管理下に置かれて民間公益活動に使われます。

具体的には
 ・子供や若者
 ・生活困窮者
 ・困難な状況に直面している地域社会
の支援活動に休眠預金が使われるのです。

通常の預金は金融機関が個人や企業への融資に使われており、
融資の利息から預金の利子が支払われる仕組みとなっています。

ただ預金保険機構に休眠預金が接収されるわけではなく、
取引のあった金融機関に請求すれば休眠預金を引き出すことも可能です。

民間公益活動に使われた分が預金残高から差し引かれるといったもありません。

休眠預金の詳細については金融庁のホームページで確認できます。
(参照:https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html)

放置した口座の預金が金融機関や国に接収されることは無い

金融機関口座を長期間放置していると、
口座に預けているお金が金融機関や国に接収されると思われがちです。

実際に定額郵便貯金を20年間放置することで権利が消滅して、
預けているお金が国庫に入れられると大きなニュースになっています。

これは郵便貯金の話で、しかもゆうちょ銀行が民営化される前の郵便局に
預け入れていた定額貯金に限ったことです。

民営化前の郵便局に預けていたお金には郵便貯金法が適用されるので、
20年放置で国庫に入れられてしまうのです。

しかし現在郵便貯金法は廃止されており、民営化以降のゆうちょ銀行に預けた
定額貯金は20年放置しても国庫に入れられる心配はありません。

また三井住友銀行を始めとした民間金融機関には、旧郵便貯金法のように
一定期間放置した預金口座のお金を国庫に入れる法律もルールもありません。

残高が少額やゼロでも口座を放置されるのは金融機関にとって望ましいことでは
ないものの、現状では休眠預金として活用されるだけでどうにもならないのです。

三井住友銀行の少額預金口座を相続するには

三井住友銀行では、亡くなった人名義の口座に対しては
残高が少額でも高額でも同じ相続手続きを行います。

口座名義人が亡くなったら、
相続人はまず三井住友銀行に口座名義人が亡くなったことを伝えるのです。

三井住友銀行では、電話かホームページの受付フォームで相続手続きを
受け付けています。
(参照:https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/tetsuzuki/)

受付フォームは24時間365日対応ですが、電話は土日祝日を除く平日の
9時から16時の受付です。
(電話は12月31日から1月3日もNG)

三井住友銀行の店舗に足を運び窓口で伝える方法もありますが、
相続関係の手続きは予約優先となっています。

来店する場合は事前にネットでの予約が必要ですが、
どうせネットを使うのであれば受付フォームで連絡する方が早いです。

相続手続きで何か聞きたいことがあるなら電話で連絡すれば良く、
店舗で口座名義人が亡くなったことを連絡するメリットはありません。

口座名義人が亡くなったことを連絡した時点で、亡くなった人が使っていた
三井住友銀行の口座は凍結されて引き出しなど一切の取引ができなくなります。

必要書類の準備と送付

三井住友銀行に口座名義人が亡くなったことを連絡すると、
相続手続きの案内書類が送られてきます。

案内書類に同封されている「相続に関する依頼書」に必要事項を記入、
案内で指定されている必要書類を添えて三井住友銀行に送り返すのです。

相続手続きに必要な書類は遺言書や遺産分割協議書の有無、手続きにする人によって多少変わります。

共通して必要なのは
 ・亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
 ・相続人全員の戸籍謄本(抄本)と印鑑証明書
 ・手続する人の実印
 ・相続手続する口座の通帳、証書、キャッシュカード
などです。

遺産分割協議書がある場合は遺産分割協議書の原本、遺言書がある場合は
遺言書の原本と公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認済証明書も必要です。

法定相続人でない受遺者や遺言執行者が手続する場合は受遺者・遺言執行者の
印鑑証明書が必要で、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が不要となります。

家庭裁判所によって選任された遺言執行者が手続きする場合は、
遺言執行者選任審判書謄本も必要です。

相続手続に必要な書類については三井住友銀行のホームページでも確認してください。
(参照:https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/tetsuzuki/)

二度目の手続書類送付と払い戻し

戸籍謄本などの必要書類を三井住友銀行に送付すると、
今度は払い戻しや名義変更の手続きに関する書類が送られてきます。

送られてきた手続書類に必要事項を記入して送り返すことで一連の相続手続きは
終了です。

あとは三井住友銀行が書類を確認して不備がなければ、
2週間ほどで亡くなった人の口座が解約されて払い戻しが受けられます。

払い戻しは指定した口座への振り込みか現金で受け取ることになります。

振込口座は三井住友銀行以外も指定できますが、
他の金融機関口座への振り込みには手数料が必要です。

また複数の口座に分けて振り込んでもらうことはできず、
相続人の代表者の口座に全額が振り込まれます。

現金で受け取る場合は、相続手続き終了後に送られてくる解約通帳を
三井住友銀行の窓口に持っていくだけです。

残高が少額なら口座が凍結される前に引き出す方法も

亡くなった人の口座残高が少額なのであれば、
口座が凍結される前に全額引き出しておく方法もあります。

三井住友銀行に口座名義人が亡くなったことを連絡した時点で、
亡くなった人が使っていた三井住友銀行の口座が凍結されます。

逆に言うと、口座名義人が亡くなったことを連絡するまでは口座は凍結されず、
お金を引き出すことができるということです。

現在、三井住友銀行では1日の引き出し上限額は
 ・金融機関ATM 50万円
 ・コンビニATM 20万円
 ・店舗窓口 150万円
となっています。

残高が50万円以下であれば、
窓口に行かなくても凍結前に残高全額を一度に引き出すことが可能です。

ただし凍結前に亡くなった人の口座からお金を引き出すと、
「相続の単純承認」とみなされます。

要するに「遺産を全て相続することを認めた」と解釈され、
プラスの遺産よりマイナスの遺産が多いとしても相続放棄ができなくなるのです。

また他の相続人に相談せずに引き出すと遺産分割協議で揉める原因ともなりますから、
凍結前に亡くなった人の口座からお金を引き出す際は慎重に検討してください。

まとめ

三井住友銀行に限らず、ゆうちょ銀行を除く全ての金融機関では残高が少額でも
亡くなった人の口座に対しては通常の相続手続きが必要です。

ただ手続きに必要な戸籍謄本の取得にはお金がかかりますから、残高1万円未満の
場合は望ましくないものの手続きせずに放置するのも1つの方法です。

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