杉並区の保育園は親が転職したら退園させられる!?

日本では終身雇用の原則が崩れてきていて働き方が多様化、
転職することも珍しくなくなってきています。

では親の転職が子供の保育園利用にどのような影響を与えるのか、転職したら
保育園利用でどういう手続きが必要なのかを杉並区を中心に詳しく紹介しましょう。

杉並区では親が転職すると子供は保育園退園になる!?

杉並区では子供が保育園を利用している間に親が転職したら、
子供が保育園を退園となるケースもあります。

転職すると必ず退園になるというわけではありませんが、
前職の退職から転職までに求職期間があると退園となる可能性が高いです。

例えばA社に務めているパパが退職して、
1か月の求職期間を経てB社に転職したとします。

A社を辞めてからB社に入るまでの1か月は求職活動中ではあるものの
無職と見なされるので「保育が必要」と認定されません。

要するに、無職だと子供の面倒が十分に見られるので
保育園に預ける必要が無いとなるわけです。

実際には求職活動を行っていますから十分に子供の面倒は見られないのですが、
杉並区では保育の必要は無いと見なされて退園となってしまいます。

求職期間を挟まない転職で退園となることも

在職中に転職活動をして求職期間を挟まずに転職した場合でも、
条件によっては保育園を退園せざるをえなくなることもあります。

杉並区では親が働いていることを理由に保育園を利用するには、
親が常時月48時間以上働いていることが必要条件です。

転職前は月48時間以上働いていたけど転職して月の労働時間が48時間を
下回るようになった場合は保育園を退園しなければなりません。

ただし契約上はフルタイムだけど育児のための時短勤務制度を利用している場合は、
月の労働時間が48時間未満でも保育園は継続利用できます。
(制度利用終了後にフルタイムに戻る必要がある)

反対に転職によって労働時間が長くなっても、
場合によっては保育園退園となってしまうこともあります。

杉並区では保育園の利用時間は1日最大11時間となっており、
1日11時間を超えて子供を預けておくことはできません。

転職によって子供を11時間以上預けないといけない状況になった場合には、
継続して保育園を利用できなくなることもあるのです。

正社員からアルバイト・パートへの転職で退園になる?

正社員からアルバイト・パートへの転職でも、
転職後の労働条件次第では保育園の継続利用は可能です。

杉並区の保育園利用には1か月の労働時間の要件は定められているものの、
就業形態についての定めはありません。

1か月の労働時間が48時間を超えていれば良いだけで、
就業形態はアルバイト・パートでも構わないです。

もちろん自営業やフリーランスでも全く問題ありません。

1か月の労働時間が48時間を下回ると退園となりますが、正社員でなくなっても
1か月の労働時間が48時間以上確保できるなら退園にはならないのです。

杉並区以外では求職期間を挟む転職でも退園とならないことも

杉並区では転職するのに求職期間を挟むと、求職期間中は保育園が
利用できなくなるので前職を退職した時点で保育園退園となってしまいます。

しかし同じ東京23区内でも杉並区以外の区では、
求職期間を挟む転職でも退園とならないケースがあります。

杉並区と同様に求職期間を挟む転職で保育園退園となるのは
 ・新宿区
 ・台東区
 ・大田区
の合計4区です。

江東区・中野区・港区の3区は会社都合での退職では3か月の猶予がありますが、
自己都合による退職だと即退園です。

品川区・目黒区・渋谷区は2か月、
 ・千代田区
 ・中央区
 ・墨田区
 ・世田谷区
 ・北区
 ・荒川区
 ・板橋区
 ・足立区
 ・練馬区
 ・葛飾区
 ・江戸川区
の11区は3か月の猶予期間が設けられています。

残る豊島区は個別対応、文京区は下の子が満2歳になるまでに就業すれば
在園可能です。

少子化対策などの影響で今後変わることも考えられますが、
現状では都内でも区によって親の転職への対応が違っています。

もし保育園入園を期に引っ越す、区を跨いでの保育園利用を考えているなら
区ごとの対応の違いを事前にチェックしておきましょう。

杉並区の保育園を利用していて転職した場合の手続き

転職したことで保育園が利用できなくなることもあれば、
在園できても利用時間や保育料が変わることもあります。

入園時と同様に保育園が利用できる資格があるか、
同じ条件で在園できるかを認定してもらうために自治体で手続きしないといけません。

杉並区で保育園を利用していて親が転職した場合には「変更認定申請書」を
提出することになります。

入園申し込み時に認定された内容と現在で家庭状況が変わったので、
改めて保育園が利用できることを認定してもらわないといけないのです。

前職と転職先で就業条件が全く同じで認定内容が変わらないとしても、
転職した以上は変更認定申請書の提出は必須です。

転職時に変更認定申請書を提出することは法律で定められている

転職した時に変更認定申請書を自治体に提出することは
「子ども・子育て支援法」という法律の施行規則で定められています。

子ども・子育て支援法施行規則の第十五条に「届出事項のうち変更が生じた事項と
その変更内容」を記載した届書を提出する旨が明記されているのです。

杉並区の保育園利用の資格認定申込書には「保育の必要の事由」という欄があり、
両親ともに働いている場合は「就労」を選択することになります。

就労していることを裏付けるために、
勤務先が作成する就労証明書を添付して申し込みます。

転職することで提出した就労証明書が無効となり、これが子ども・子育て支援法
施行規則に明記された「変更が生じた事項」に該当するわけです。

子ども・子育て支援法施行規則に罰則はありませんが、
保育園の不正利用となって退園させられる恐れが大いにあります。

転職直後はただでさえバタバタしますが、
保育園に通うお子さんのためにも変更認定申請書の提出は忘れないでください。

変更認定申請書の作成

変更認定申請書の書式は杉並区の公式サイトで取得できます。

杉並区公式サイトのトップページの「オンラインサービス」内にある「申請書サービス」を
選択します。

続けて「子ども・教育」→「保育園」と進んで、
「在園・その他」内の「変更認定申請書」を選択してください。

「変更認定申請書」のページ内の中段ぐらいに「申請書」の項目があり、
その中の「第7号様式」が変更認定申請書の書式です。

第7号様式を選択すると書式が表示されるので、
それをプリントアウトして必要事項を記入します。

書式はPDF形式のため専用ソフトを使わないと編集できませんから、
専用ソフトが無い場合はプリントアウトして手書きで作成しましょう。

変更認定申請書に記入する主な事項は以下の通りです。
 ・住所
 ・保護者と子どもの名前、生年月日、続柄、電話番号
 ・変更事項
 ・認定内容の変更

「変更事項」で転職したのがママ・パパのどちらかを選択して転職した年月日を記入、
変更理由として転職を選択します。

「認定内容の変更」では希望する保育時間や認定変更の年月日を記入します。

変更認定申請書を提出する際には、
変更内容が確認できる書類を添付しなければいけません。

転職の場合は、転職先が作成した「就業証明書」もしくは「就業内定証明書」を
添付するので事前に用意しておきましょう。

変更認定申請書の提出

変更認定申請書を作成して添付書類を用意したら、
杉並区役所東棟3階にある「保育課認定・入園係」に提出します。

直接持って行くだけでなく郵送でもOKですし電子申請もできますが、
ファックスでの送信は認められません。

電子申請は、杉並区公式サイトのトップページから「くらしのガイド」→「子育て」→
「保幼(ぽよ)ナビ」→「申し込み書類(申請書ダウンロード・電子申請」へ進みます。

続けて「【認可保育所】在園・その他向け申請書類」に進み、
「各種届出書提出フォーム」を選択してください。

保護者と子どもの氏名や住所、生年月日など必要事項を入力、
「何の手続きための提出書類ですか?」で「仕事内容が変わる」を選択します。

「添付する書類」に変更認定申請書と就業証明書などをアップロードして送信すれば
変更認定申請書の電子申請は完了です。

転職で保育園退園を避けるには

基本的には保育園を利用している間は転職しないのが良いですが、
転職のチャンスはいつ訪れるか分かりません。

保育園利用中に転職のチャンスが訪れた場合には、
先に転職先を決めるのがベターです。

転職先を決めてから現在の勤務先を辞めれば、
転職するのに求職期間が発生しません。

求職期間を挟む転職では退園となる恐れがありますが、
求職期間を挟まなければ退園となることは無いです。

保育園を退園となった子供の世話をしながらの求職活動となるので、猶予期間が
設けられている自治体でも猶予期間内に転職先が見つからないことも考えられます。

転職先が決まるまで退職しないことで、保育園利用を継続できますし
最悪の場合はそのまま現在の勤務先に残ることも可能です。

仕事をしながらの転職活動も大変だとは思いますが、
現在の勤務先を保育園利用の保険として残しておくのがおすすめです。

事前に自治体に相談する

子供が保育園利用中に転職するのであれば事前に自治体に相談しましょう。

自治体に相談することで、退職後に求職期間が生まれても
継続して保育園を利用できる方法を教えてもらえるかもしれません。

杉並区は求職期間を挟む転職では基本的に前職を退職した時点で退園となりますが、
求職活動を理由に保育園を利用することが可能となっています。

変更認定申請書に「職業相談確認票」など求職活動を行っていることが確認できる
書類を添付できれば、求職活動を理由に保育園の継続利用ができるかもしれません。

まとめ

杉並区では親が転職したら子供が保育園退園となるケースもありますから、
転職は慎重にタイミングを計らないといけません。

転職することで就業条件が変わると保育時間や保育料が変わることもあるので、
転職する場合にはまず杉並区役所に相談してみてください。

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