杉並区の保育園利用に必要な各種変更届とは?

杉並区内の保育園を利用している時に何らかの家庭状況が変わると
「変更届」を提出しなければいけません。

ではどのような変化があった場合に変更届を提出するのか、
どこにどうやって提出するのかなどを詳しく見ていきましょう。

変更届の提出が必要なのはどんな時?

杉並区の保育園利用時に変更届の提出が必要となるのは
 ・区内での引っ越し
 ・就職、転職、異動、退職
 ・結婚、離婚
などの場合です。

区内であっても引っ越す場合には住所が変わりますから、
「届出事項変更届」という書類を提出しなければいけません。

杉並区内の保育園を利用しているということは、
杉並区に保育園を利用できる資格があると認定されています。

認定を受けた内容に変更があると届出をしなければなりませんから、
引っ越しで住所が変わると変更届を提出しないといけないわけです。

就転職や異動、退職、結婚、離婚などによって家庭状況に変更が生じた場合は
「変更認定申請書」を提出します。

保育園の利用資格が認定されると「資格認定証」を受け取りますが、
その資格認定証の記載内容に変更があると変更申請が必要です。

保育園を利用するには1~3号の資格認定を受ける必要があり、
区分によって保育園の利用時間や保育料が変わります。

1~3号の区分は保育園を利用する児童の保護者の就業状況や年収などで
決められるので、就業状況や年収に変更があると区分が変更となることもあります。

区分が変更となることもあるので、就職や転職、結婚、離婚などがあった場合には
変更認定申請をしなければいけないわけです。

変更届の提出は法律で定められた行為

保育園利用の資格認定は「子ども・子育て支援法」に基づいて行われており、
その施行規則で変更届の提出について定められています。

子ども・子育て支援法施行規則第十五条に
 ・保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先
 ・子どもの氏名、生年月日、個人番号、保護者との続柄
などに変更が生じた場合は変更届を提出しなければならない旨が明記されています。

特に罰則等はありませんが、変更が生じたことで認定資格を失っているのに
保育園を利用し続けることで不正利用と見なされる恐れがあるのです。

変更届を提出していれば保育園を利用し続けられたのに、提出しなかったことで
退園となることも考えられるので必要な場合は速やかに提出しましょう。

届出事項変更届の手続き方法

杉並区内での引っ越しで住所が変わった場合などの
「届出事項変更届」の手続き方法を詳しく紹介します。

届出事項変更届の書式はもちろん杉並区役所で貰うこともできますが、
杉並区公式サイトでもダウンロード可能です。

杉並区公式サイトにアクセスして、トップページを下に少しスクロールしたところにある
「オンラインサービス」内の「申請書サービス」を選択します。

続けて「子ども・教育」→「保育園」と進み、
「在園児・その他」の項目内にある「届出事項変更届」へと進んでください。

「届出事項変更届」のページが表示されたら画面を下にスクロールして、
「申請書」内にある第12号様式をダウンロードしてプリントアウトすればOKです。

届出事項変更届の作成

届出事項変更届の書式を取得したら、必要事項を記入して書類を完成させます。

主な必要事項は
 ・保護者の住所、氏名、生年月日、電話番号
 ・保育園に通う子どもの氏名、生年月日、保護者との続柄、認定証番号
 ・保護者と子どもそれぞれの変更事項(変更前と変更後)
となっています。

添付書類として「変更後の内容が確認できる書類」が求められるので、
引っ越し後の住所が記載された住民票の写しも用意しておきましょう。

届出事項変更届の提出

届出事項変更届に必要事項を記入し終えたら、
後は添付書類とともに区役所の担当窓口に提出します。

届出事項変更届の受付担当窓口は「保育課認定・入園係」で、
杉並区役所の東棟3階にあります。

郵送でもOKで電子申請も可能ですが、ファックスで送信するのはNGです。

届出事項変更届の電子申請

届出事項変更届の電子申請を行う場合は、
まず杉並区公式サイトにアクセスしてトップページから「くらしのガイド」へ進みます。

「くらしのガイド」から「子育て」→「保幼(ぽよ)ナビ」→
「申し込み書類(申請書ダウンロード・電子申請」を選択してください。

さらに「【認可保育所】在園・その他向け申請書類」に進み、
「各種届出書提出フォーム」に進みます。

保護者と子どもの氏名や住所、生年月日など必要事項を入力、
「何の手続きための提出書類ですか?」の項目で適当なものを選択。

届出事項変更届と住民票の写しなど変更後の内容が分かる書類を添付して
送信すれば電子申請での提出は完了です。

変更認定申請書の手続き方法

次に保護者が就転職などをした際に必要な「変更認定申請書」の手続き方法を
詳しく紹介しましょう。

先の届出事項変更届と同じで、まずは杉並区公式サイトで書式をダウンロードします。

杉並区公式サイトのトップページを下に少しスクロールして、
「オンラインサービス」内の「申請書サービス」へ進みます。

さらに「子ども・教育」→「保育園」へ進み、
「在園・その他」の項目内にある「変更認定申請書」を選択してください。

「変更認定申請書」のページが開いたら画面を下にスクロールして
「申請書」の項目内の第7号様式を選択すると書式がダウンロードできます。

変更認定申請書の作成

書式をダウンロードしたらプリントアウト、
必要事項を記入・選択して変更認定申請書を完成させます。

主な必要事項は以下の通りです。
 ・住所
 ・保護者と子どもの名前、生年月日、続柄、電話番号
 ・変更事項
 ・認定内容の変更

「変更事項」は就職・転職・異動・退職の場合は「勤務先など」、
結婚・離婚の場合は「世帯員の増・減」に変更された内容を選択・記入してください。

「認定内容の変更」は、希望する保育園の利用時間と認定区分、
変更年月日を選択・記入します。

変更内容が確認できる添付書類

届出事項変更届と同じで、
変更認定申請書にも変更した内容が確認できる書類の添付が必要です。

例えば就職・転職・異動の場合は、
勤務先に作成してもらった「就労証明書」もしくは「就労内定証明書」を添付します。

退職して引き続き求職活動を行う場合は、「職業相談確認票」などの
求職活動を行っていることが確認できる書類を添付してください。

ちなみに杉並区以外では
「求職活動宣誓書」など所定の書類の提出が求められることもあります。

また退職してすぐに求職活動を行わない場合は、
保育園を引き続き利用することはできず退園となるので注意してください。

結婚して世帯員が増える場合は、戸籍謄本や住民票の写しなど
結婚したことが分かる書類と相手の保育要件が確認できる書類を添付します。

保育要件が確認できる書類としては、就労証明書や就労内定証明書、
職業相談確認票など求職中であることが分かる書類などです。

妊娠した場合も世帯員が増えることに該当しますから、母子健康手帳の
妊娠していることが確認できるページの写しを添付して変更認定申請書を提出します。

離婚してひとり親となった場合は、
全部記載の戸籍謄本と「ひとり親であることの申立書」の提出が必要です。

添付書類については紹介したもの以外でもOKとなるケースがあるので、
詳しくは杉並区役所の保育課認定・入園係に問い合わせてください。

ひとり親であることの申立書の作成

離婚してひとり親となった場合に必要な「ひとり親であることの申立書」の作成について
詳しく紹介します。

申立書の書式は変更認定申請書と同じ、杉並区公式サイトのトップページから
「申請書サービス」→「子ども・教育」→「保育園」と進んだところにあります。

「保育園」のページの「その他(該当する方が必要な書類)」の中にある
「ひとり親であることの申立書」を選択してください。

画面を下にスクロールしたところにある「申請書」の様式を選択すれば書式が
ダウンロードできます。

ひとり親であることの申立書の主な必要事項は以下の通りです。
 ・申立人の住所、連絡先、氏名、保育園を利用する子どもの氏名
 ・元配偶者の氏名、生年月日、現住地
 ・ひとり親となっている期間
 ・ひとり親となるに至った当時の状況
 ・現在の状況(仕送りや児童扶養手当の有無、健康保険の加入状況)

ちなみに離婚が成立していなくても、
離婚調停中や離婚を前提とした別居中でもひとり親であることの申し立てはできます。

子どもが保育園後に離婚した場合だけでなく、入園申し込み時に
既に離婚している場合もひとり親であることの申立書の提出が必要です。

変更認定申請書の提出

変更認定申請書を作成して添付書類が用意できたら、
杉並区役所の担当窓口に提出します。

変更認定申請書の受付窓口も杉並区役所の東棟3階にある
「保育課認定・入園係」です。

窓口に直接提出する以外にも郵送による提出と電子申請が可能ですが、
ファックスでの送信はNGです。

電子申請で変更認定申請書を提出する方法は、
先の届出事項変更届と同じですからそちらを参照してください。

転職によって保育園が利用できなくなることがある?

転職することで、それまで利用できていた保育園が利用できなくなることもあるので
注意が必要です。

転職前と転職後で勤務日数や勤務時間が大きく変わるといったことが無ければ、
引き続き保育園は利用できます。

たとえ正社員からアルバイト・パートへの転職でも、
勤務日数や勤務時間に大きな変更が無ければ保育園の利用に問題はありません。

ただし転職後の勤務日数や勤務時間が転職前よりも少なくなった場合には、
午前保育だけになったり場合によっては退園となることもあります。

もし転職後に勤務日数や勤務時間が少なくなる場合は、
事前に杉並区役所の保育課認定・入園係で対応を相談しましょう。

まとめ

杉並区で保育園を利用していて、就転職や結婚・離婚などで
家庭状況が変わった場合は各種変更届の提出が必要です。

変更届の提出は法律で定められており、
最悪の場合は退園となるので変更が生じたら速やかに各種変更届を提出しましょう。

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