杉並区の保育園利用に必要な就労証明書とは?

仕事をするので小さい子供を保育園に預けるには
「就労証明書」の提出が必要となります。

では杉並区で就労証明書を提出するにはどうすれば良いのか、そもそも保育園の
利用に就労証明書が必要なのはなぜなのかなどについて詳しく見ていきましょう。

杉並区で就労証明書を提出するには

杉並区で就労証明書を提出するには、
就労証明書の書式を取得・作成して窓口申請か電子申請を行うことになります。

就労証明書の書式は、杉並区公式サイトのトップページから「申請書サービス」→
「子供・教育」→「保育園」に進むと取得できます。

特に決まった書式でないといけない決まりはありませんが、
必要事項の記入漏れを防ぐには杉並区が作った書式を使うのがベターです。

窓口申請する場合は「手書き用」、
電子申請を行う場合は「エクセル版」を取得してください。

就労証明書は自分で作成するものではなく勤務先に作成してもらうものなので、
勤務先の担当者に提出して作成を依頼します。

担当者から作成された就労証明書が返ってきたら、
子供の保育園入園手続きの際に申込書などに添えて提出しましょう。

電子申請で就労証明書を提出する方法

電子申請で就労証明書を提出するには、まず杉並区公式サイトにアクセスします。

トップページから「くらしのガイド」→「子育て」→「保幼(ぽよ)ナビ」→
「申込書類(申請書ダウンロード・電子申請)」へ進んでください。

さらに「【認可保育所】入園・転園に必要な申請書類」へ進み、
「電子申請で手続きする」の項目内の「保育所等の入所申し込み」を選択します。

外部リンクに飛んだら必要事項を入力して、
事前に作成したエクセル版の就労証明書を添付して送信すればOKです。

ちなみに杉並区で初めて保育園を利用する場合には「マイナンバー記入用紙」の
提出が必要ですが、電子申請ではマイナンバー記入用紙は送信できません。

電子申請で入所申し込みをする場合、
マイナンバー記入用紙は別途郵送する必要があるので注意してください。

就労証明書は両親ともに提出が必要

両親が共働きの場合は、父親・母親がそれぞれ就労証明書を提出する必要があります。

一般的に自治体が運営に関わっている認可保育園を利用するには
「保育が必要」と見なされなければいけません。

父親・母親のいずれかが働いていない場合は、「家庭で子供の面倒が見られる」と
判断されて認可保育園が利用できない恐れがあるのです。

就労証明書を提出しないと働いていないことになってしまうので、
共働きで保育園を利用する場合は必ず両親ともに就労証明書を提出しましょう。

たとえ両親が同じ職場に勤めていたとしても、
共同の就労証明書を作成・提出することはできません。

育児休業中なら育児休業確認書と復職証明書も提出

育児休業を取得していて、その期間終了に伴って保育園を利用する場合には
「育児休業確認書」と「復職証明書」の提出も必要です。

保育園の入所申し込みは実際に入園する数か月前に行いますから、
育児休業を取得していると育児休業中に入所申し込みを行うことになります。

「○月○日に育児休業が終了するので保育園を利用したい」ということを
証明するために育児休業確認書を提出するわけです。

また実際に子供が保育園に入園したら、
育児休業が終了して復職したことを証明する「復職証明書」を提出します。

杉並区の場合は保育園に入園した月の20日までに復職証明書を提出することが
求められます。

復職証明書を提出しないと「育児休業中」もしくは「退職した」と見なされて、
保育園を退園させられる恐れがあるので注意してください。

何らかの事情で期限までに復職証明書を提出できない場合は、
速やかに「復職証明書期限延長願い」を申請しましょう。

復職証明書期限延長願いの申請が認められると、
子供が保育園に入園した翌月の20日まで提出期限が延長されます。

就労証明書の記入事項

就労証明書の主な記入事項としては
 ・証明書発行事業者の名前(社名)、住所、責任者氏名、責任者役職
 ・証明日
 ・問い合わせ先(担当部署、担当者名、電話番号)
 ・就労者の名前、住所
 ・就労状況(就労中、育児休業中、就労予定など)
 ・勤務先事業所名、住所
 ・就業形態(役員、正規職員など)
 ・働き方(固定時間制、変動時間制、フレックスなど)
 ・就労日数(ひと月当たり、一週あたり)
 ・就労時間(月、週、日)
 ・就労時間帯(○時から○時、うち休憩○分など)
 ・就労日
 ・雇用契約状況(有期、無期)
 ・就労開始(予定)日
 ・直近3か月の就労実績(就労日数と給与)
 ・産休、育休の取得(予定)期間
 ・復職予定日
 ・短時間勤務制度の利用の有無
 ・給与形態
 ・保育園に入園する子供の氏名、生年月日
などです。

「就労日数」「就労時間」「就労時間帯」は実際のものではなく、
就業規則などに記載内容からひと月当たりや一週当たりを計算することになります。

「直近3か月の就労実績」は直近3か月のひと月ごとの実際に就労した日数と
支給された給与額を記載します。

杉並区公式サイトの書式を利用せずに就労証明書を作成する場合には、
上記の項目を参考にしてください。

手書き用とエクセル版では順番が多少違いますが、
記載・入力する項目内容は同じです。

また杉並区公式サイトにアップされている就労証明書の書式は、
A4サイズの両面印刷となっているので注意しましょう。

就労証明書の作成には時間がかかることもある

勤務先によっては就労証明書の作成に時間がかかることもあります。

記入・入力が必要な項目が多く、
勤務日数や勤務時間など細かい計算が必要な項目も含まれています。

担当者は他の仕事の合間に就労証明書を作成することになりますし、
経験の浅い担当者だと作成に日数を要することは十分に考えられるのです。

また支社や支店を多く抱えている企業で、本社・本店で就労証明書が
作成される場合には10日以上の時間がかかることもあります。

支社・支店の担当者に作成を依頼、担当者が本社・本店に作成を依頼、
本社・本店の担当者が作成して支社・支店に送り返すので時間がかかるわけです。

事業者によっては社長決裁が必要なこともあり、
就労証明書の作成には意外と時間がかかるのです。

就労証明書は保育園の入園申し込み時に提出が必要ですから、
時間的余裕を持って作成を依頼しておきましょう。

ちなみに復職証明書も同様に作成に時間がかかります。

しかも復職証明書は復職後でないと作成できない上に、
杉並区の場合は入園月の20日までと提出期間がそれほど長くありません。

復職証明書の作成には就労証明書以上に時間的余裕を持っておく必要があります。

そもそも就労証明書とは何?

就労証明書は企業や団体などと雇用契約を結んで、
現在進行形で働いていることを証明するための書類です。

働いていることを証明するのは就労者本人ではなく、
就労者と雇用契約を結んでいる事業者となります。

杉並区では就労証明書ですが、自治体によって
 ・就業証明書
 ・在職証明書
 ・雇用証明書
 ・勤務証明書
などと違う名称が使われていることもあります。

就労証明書が必要な理由は?

保育園入園時に両親の就労証明書が必要な理由は、
子供に「保育が必要か否か」を判断するためです。

自治体が運営に関わる認可保育園を利用するには、
自治体に「子供の保育が必要」と見なされる必要があります。

父親・母親のいずれかが専業主夫(主婦)であれば子供の面倒を十分に見られるので、
「保育が必要」とは見なされません。

育児休業中も同様で、
両親のいずれかが育休を取得している間は「保育が必要」とは見なされないのです。

「保育が必要」と見なされて保育園利用が認められるには、
就労証明書を提出して両親ともに働いていることを証明しなければならないわけです。

育児休業を取得している場合は育児休業確認書を提出して、
育休が終わるタイミングで保育が必要になることを証明します。

保育園入園以外で就労証明書が必要になる場面

就労証明書が必要になる主な場面は子供の保育園入園時ですが、
それ以外だと転職時にも提出が求められます。

履歴書など応募書類に記載されている職歴や業務内容などが正確なものかどうかを
確認するため、基本給を算定するのに就労証明書が使われるのです。

また特定の職種での勤続年数が応募条件となっている事業者では、
応募条件を満たしているかどうかを就労証明書で確認します。

外資系企業だと、海外での就労ビザを取得するのに前勤務先の就労証明書を
使うこともあります。
(この場合は英文の就労証明書が必要)

外国人が就労関係のビザを取得・更新する際にも就労証明書が必要です。

自営業やフリーランスも就労証明書が必要?

両親とももしくは父親・母親のいずれかが自営業・フリーランスの場合でも、
保育園利用には当然働いていることの証明が必要です。

雇用契約を結んでいる場合は雇用主に就労証明書を作成してもらえますが、
そうでない場合は「就労状況申告書」を自分で作成します。

就労状況申告書に記載する項目は
 ・勤務先名称
 ・就労開始日
 ・就労場所
 ・業種
 ・仕事の内容
 ・事業形態(経営主、配偶者が経営主、親族が経営など)
 ・就労日数、就労時間
 ・直近3か月の収入状況(給与、売上)
 ・健康保険
 ・税申告(確定申告、源泉徴収など)
 ・出産等による就労状況(休業中、出産後の活動再開日、活動時の保育状況)
などで基本的には就労証明書と大きく変わりません。

就労証明書はそれだけでOKですが、就労状況申告書は補助書類の添付が必要です。

仕事内容が分かる資料として
 ・開業届
 ・営業許可書
 ・仕入伝票
 ・業務委託契約書
など、直近3か月の収入・売上が分かる資料として
 ・給与明細
 ・報酬が振り込まれた通帳
 ・代金の請求書、領収書
 ・請負契約書
など、さらに個人の確定申告書か源泉徴収票を添付することになります。

まとめ

就労証明書は子供が保育園に入園する時に必要な書類で、
杉並区では窓口でも電子申請でも提出が可能です。

勤務先に作成してもらう書類のため多少時間がかかることもあり、
就労証明書の作成は時間的余裕を持って依頼しましょう。

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